各種申請書ダウンロード

●ご注意下さい●
1.このホームページからの直接申請、電子メールによる申請はできません。

2.各様式はA4版(地区除外〈農地転用通知〉申請書はA3版)で印刷し提出してください。
3.地区除外(農地転用)、土地改良施設使用に関する申請をする場合、担当課との事前協議が必要となりますので、直接窓口にお越しください。
(担当:管理課)

4.地区除外(農地転用)する場合は、農地転用繰上決済金が必要となります。(担当:財務課)
5.許可書、意見書、証明書、同意書等の交付については、1件につき手数料2,200円が必要となります。(担当:管理課)
6.阿賀野川土地改良区所有地の境界立会いについては、立会手数料が必要となります。(担当:管理課)
7.土地改良施設を他の用途(目的)で使用する場合は、施設使用料が必要となります。(担当:管理課)

阿賀野川土地改良区に提出する申請書等の様式(PDF)のダウンロードはこちらから

1.組合員の変更、土地売買等に関する手続き

※農業委員会等の関係機関への手続きも必要です。

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            ■農地を売買、交換、相続、贈与するとき ■農業者年金の受給により、経営移譲するとき
                                        ■高齢により、経営主を変更するとき      ■組合員が死亡したとき


 2.組合員の住所変更に関する手続き

※農業委員会等の関係機関への手続きも必要です。

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            ■組合員の住所を変更するとき

3.地区除外、農地転用に関する手続き

※農業委員会等の関係機関との事前協議が必要です。

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             ■農業委員会に農地法第4条、5条申請をするとき(農用地を農用地以外〈宅地等〉に利用するとき)

 

4.用途、地目の変更に関する手続き

※農業委員会等の関係機関との事前協議が必要です。

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             ■田を畑地に変更して利用するとき

 5.土地改良施設(道水路等)の使用に関する手続き

※市建設課等の関係機関との事前協議が必要となる場合があります。

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(1) 土地改良施設他用途使用許可申請書 



            ■排水路に浄化槽汚水、雑廃水、雨水を排水するとき ■農道を農作業以外の目的で使用(搬出入路等)するとき
                                    ■道水路等をボーリング調査するとき
(2) 工作物設置許可申請書


            ■用排水路に橋を架けて(VS側溝布設等)乗入するとき ■道水路に工作物(電柱、看板等)を設置するとき
                                           ※東北電力㈱、㈱NTTについては専用様式を使用。



(3)土地改良施設工事施工申請書

            ■転用、開発等で道水路等を改修、改築等の工事をするとき

 6.同意書、意見書等の交付に関する手続き

※市役所等の関係機関との事前協議が必要となります。

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             ■農振地域における農用地区域内の農地を転用目的で、農用地利用計画変更申請をするとき(農振除外、用途変更等)
                                         ■道水路(土地改良施設、法定外公共物等)を用途廃止して払下げを受けるとき

     ■開発事業(宅地造成等)をするとき

 7.境界立会いに関する手続き

※土地家屋調査士、測量技術資格者等に依頼のうえ仮杭の設置をお願いします。

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(1) 境界立会い申請書

            ■土地改良区が所有する土地との境界を確定するとき

(2)境界立会い証明書交付願い

            ■境界立会いをした証明書(確認書等)が必要なとき

各種リンク

日頃からお世話になっている関係機関のホームページへのリンク集です。

アクセス

●水原駅より徒歩 10分 ●新潟駅より車 40分 ●磐越道/安田ICより車 20分 ●磐越道/新津ICより車 15分