組合員のみなさまへ
変更届について
次のような場合には、必ず土地改良区で手続きしてください。
※届出がない場合は、変更することが出来ません。
(1) 組合員が死亡したとき (2) 組合員が住所を変更したとき (3) 農業者年金の受給により経営移譲するとき
(4) 農地の売買や交換があったとき (5) 農地を生前一括贈与するとき
●ご注意
土地改良区の土地台帳は、組合員皆さまからの届出により変更されます。
公共機関(農業委員会、法務局など)に農地の転用や売買など移動の手続きを行なっても、直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。
届出がない場合は、今までどおり賦課金を負担することとなりますので、ご注意ください。
ご不明な点は、管理課までお問い合わせください。 管理課 TEL.0250-62-2140
賦課金(土地改良区費)について
1.賦課金の内容
賦課金は土地改良施設(水路・農道など)の整備や維持管理、事業借入金の償還、事務所運営のために必要な費用を組合員の皆さまから負担いただくもので、毎年第1期(7月)と第2期(10月)の2回に分けて賦課・徴収しています。
(1)賦課金額について
毎年4月1日を賦課算定基準日として、基準日現在に組合員皆さまが所有している農地の面積に応じた賦課金(賦課面積×10a当り賦課単価)を算定しています。10a当りの賦課単価については、年明け早々に開催される各地区・工区の予算協議会を経て、3月下旬に開催される通常総代会で議決され、決定します。
(2)第1期と第2期の賦課割合について
賦課金年度総額の半分ずつを第1期(7月)と第2期(10月)に分割しています。第1期、第2期の金額はほぼ半々となっていますが、端数調整が必要な場合には同額となりませんので、ご了承願います。
2.賦課金の納期
納入通知書の発行日については、各集落の農家連絡員さんによる配布、または郵送となりますので、配布する日または郵便事情等により多少相違する場合があります。
通知書発行日 | 第1期・第2期同時に発行 | 7月1日 |
納入期限 | 第1期 | 7月31日 |
第2期 | 10月31日 |
3.納入方法
(1) 口座振替を利用できる金融機関
・新潟かがやき農協 ・新潟市農協 ・北越後農協
・第四北越銀行 ・大光銀行 ・はばたき信用組合 ・ゆうちょ銀行
口座振替のお手続きは、阿賀野川土地改良区事務所及び上記取扱金融機関でお申込みできます。
(2) 現金及び振込で納入される方へ
阿賀野川土地改良区事務所、または上記取扱金融機関で納入できますので、お近くの窓口をご利用ください。
4.お知らせとお願い
パイプライン運転計画
古田郷、賀慶、長起地区の揚水機場運転計画です。
地区名 | かんがい面積 | 管理と施設規模 | 運転計画表 (代かき期・管理期) |
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古田郷パイプラインかんがい地区 | 283.8ha | 集中管理センター + 3機場 | |
賀慶パイプラインかんがい地区 | 129.6ha | 集中管理センター + 2機場 | |
長起パイプラインかんがい地区 | 106.7ha | 現地操作 1機場 |